|
|
| 年末調整にまつわる話 |
このブログを見てくれてる人を思い浮かべると、 会社員の人やその奥様、といったところだと思います。 なので今日は年末調整に関するお話を。
サラリーマンの場合、家を建てた、買った、売った、 年末調整を提出したあと年内に子どもを出産した、 年間の医療費が10万円以上かかったなど特別な理由が無い場合 確定申告や住民税の申告を個人ですることはないと思います。
確定申告をしない場合どうなっているかというと、 所得税は給与から天引きして会社が納めてくれていて 納め足りない場合や納めすぎていた場合、年末調整してくれますよね。 昨日の記事でも触れましたが、年末調整をすれば、 本人にとっては半自動的に住民税の申告ができているって知ってました? 私は今の仕事に就くまであんまりよく分かっていませんでした(^^;
今日は、年末調整に扶養家族を記入する(した)ときの注意点を書いてみます。 つまんない話ですけど・・・。
で、その申告の代わりにする年末調整で家族構成やそれぞれの誕生日、 勤めている家族が居ればその家族の年間の収入の見込み額などを書くわけですが、 それをテキトーに書いていると、払いすぎてた所得税を取り返せない、 翌年の住民税をたくさん払わなくちゃいけなくなったりするかもです。 その逆に、本当は扶養控除に入れてはいけない家族を入れてたりすると 翌年の夏ごろまでに税務署から突っ込まれて差額だけではなく 延滞税(だったかしら)まで払わなくちゃいけなくなっちゃうかもしれません。
よくあるケースは、奥さんがパート収入を得ている場合。 ひゃくさんまん、ひゃくさんまん、って聞きませんか? その103万円って何かと言うと、給与を受け取る人の場合で 家族の扶養に入る条件の金額です。 所得税の上で誰かの扶養家族になるには所得が38万円以下が条件。 給与収入を所得に直す場合、一定の額までの収入であれば 単純に65万円を差し引いた額が所得になります。 給与収入の合計が103万円だとすると、そこから65万円を引くと38万円。 だから103万円がリミットというわけです。 所得が38万円以下の家族を扶養するとその人は38万円の扶養控除を受けることが出来ます。 課税所得金額が330万円以下の人に扶養家族が居た場合 税金に直すと一人の扶養につき34,200円税金が安くなる。 妻以外の家族を扶養に入れ損ねると34,200円損するわけです。 (それが高校生〜大学生だと56,700円も!) 逆に103万円を少しでも上回った給与を貰ってる人を扶養に入れてしまっていた場合、翌年の夏辺りに34,200円+αの税金を払わなくちゃいけなくなります。
あと、よくあるのは妻の配偶者控除。 数年前までは配偶者が居る場合、妻の収入が一定の額以下であれば 配偶者控除38万円と配偶者特別控除(こっちは額によって段階的)が ダブル取りできていましたが今は所得が38万円以下なら配偶者控除だけ、 所得が38万1円〜76万円までなら配偶者特別控除が適用できます。 で、旦那さんが会社で年末調整するときって奥さんの給与収入が発揮入りしてない場合見込みで記入するのですが、 見込みがあまりに外れていると、大きく控除を取りすぎてればあとからペナルティ、 控除を小さく受けていれば差額に対する税金がそのまま損ということになります。
1月末にもらった源泉徴収票、今一度確認して、 なんかこれ違ってるかも、、、って思ったら早めに確定申告したほうがいいですよ〜?
|
| この記事に対するトラックバック |
トラックバックURL
→http://taylor9000.blog91.fc2.com/tb.php/10-261af086
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
年末調整年末調整(ねんまつちょうせい)とは、サラリーマンや公務員などの給与所得者に支払った1年間(1月〜12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日以後に再計算し所得税の過不足を調整すること。所得税法(第190条〜193条)に規定されている。 知ってる?【2007/02/25 06:27】
|
|
 |
|